ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『消費者庁が特商法の施行令と施行規則改正(案)を公表』

【2017.05.01】

『消費者庁が特商法の施行令と施行規則改正(案)を公表』

 

消費者庁は28日、「特定商取引法の施行令と施行規則の改正(案)」を公表し、5月28日まで、国民からパブリック・コメントとして意見を募り、「密接関係者の範囲拡大」や「美容医療サービスの特定継続的役務への指定」を予定しているとのことです。

 

直近の違反事例を見ると、販売業者の親会社などが、特商法に基づく立入検査の対象でない現行ルールを悪用して、脱法的に販売業者に対して違法な勧誘方法を指示するケースなどがあるため、改正によって法規制が及ぶ対象範囲を拡大し、違法行為の取り締まりを強化する方針とのことです。

 

改正(案)では、法規制が及ぶ密接関係者の範囲に、「販売業者等の子法人等」、「販売業者等を子法人等とする親法人等」、「販売業者等の関連法人等」などを新たに加える考えを示しているとのことです。

 

また、消費者トラブルが多発している美容医療サービスを特定継続的役務に位置づける方針で、これにより、法に基づく勧誘規制や書面交付義務などの行政規制、クーリング・オフや中途解約などの民事ルールの対象とするとのことです。

 

改正(案)では「脱毛」、「ニキビ・シミ・ソバカス・ホクロ・刺青などの除去、皮膚・肌の再生促進」、「肌のシワ・タルミ取り」、「脂肪の減少」、「歯の漂白」を指定するとのことです。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!