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『消費者庁がGMOインターネットの展開していた割引キャンペーンで不当表示があったとして再発防止の措置命令』

【2017.03.22】

『消費者庁がGMOインターネットの展開していた割引キャンペーンで不当表示があったとして再発防止の措置命令』

 

消費者庁は22日、「今なら最大6カ月無料」などと割引キャンペーンが月末で終了するような広告表示をしながら、実際にはその後も続けていたとして、景表法違反で、インターネット接続事業などを手掛ける「GMOインターネット」に、再発防止などを求める措置命令を出したとのことです。

 

消費者庁によると、同社は2015年9月~16年2月、ADSL回線の利用料について、他社の半額以下の月額1877円を掲げ、「今なら最大6カ月無料」「月額料金は永年1877円」とキャンペーンを展開していたが、1カ月限定の適用期間を5回にわたって延長していたとのことです。

 

取材に対し、同社は「景品表示法に関し、担当者の知識が浅かったことが大きな理由」と釈明。「命令を真摯に受け止める。法令等の指針順守を徹底するとともに、社内の管理体制をさらに強化し、再発防止に努める」などとコメントしたとのことです。

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