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『消費者庁が東京のジャパンライフが実際には商品を持っていないにもかかわらずレンタル契約を行っていたとして特商法違反などで9カ月間の一部業務停止命令』

【2017.03.16】

『消費者庁が東京のジャパンライフが実際には商品を持っていないにもかかわらずレンタル契約を行っていたとして特商法違反などで9カ月間の一部業務停止命令』

 

消費者庁は16日、東京都のジャパンライフ株式会社に対し、預託法違反と特定商取引法違反に当たるとして、17日から9カ月間の一部業務停止を命じたとのことです。

 

同社は磁石の入ったネックレスを1つ100万円で販売するほか、売った商品を預かり別の人にレンタルする形の事業を展開しているが、2015年3月~16年12月に販売した際、保有数が大幅に不足していたことを、故意に伝えなかったとして、既に16日までの業務停止命令を受けているとのことです。また、70代以上を中心に3年間で465件の相談が寄せられていて、最高で2億円の契約をした人もいるとのことです。同社は「処分は事実と異なる部分があり、速やかに異議申し立ての行政訴訟を提起する」と話したとのことです。

 

※2017年12月16日のニュースも参照してください。

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