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『消費者庁が布団半額などと不当表示をしていた寝具店「布屋商店」に対し景表法違反で再発防止の措置命令』

【2017.03.08】

『消費者庁が布団半額などと不当表示をしていた寝具店「布屋商店」に対し景表法違反で再発防止の措置命令』

 

消費者庁が8日、寝具を「50%割引」などと大幅値引きしたように店頭で見せかけたのは景品表示法違反に当たるとして、富山県高岡市の「超寝具店ヌノヤ」を展開する寝具店「布屋商店」に再発防止などを求める措置命令を出したとのことです。店頭表示価格のみを対象とした同法違反での措置命令は2009年の消費者庁発足以来、初めてとのことです。

 

調査した公正取引委員会中部事務所(名古屋市)によると、16年3月、富山と石川、滋賀の3県計9店舗で、布団の価格を約10万円とし、「レジにて50%割引」と表示するなどしていたが、実際にこの布団を約10万円で販売したことはなく、不当表示と判断したとのことです。

 

「布屋商店」は取材に対し「立ち入り調査の2日後から表示を改善しており、再発防止に努めてまいります」とコメントしたとのことです。

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