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『消費者庁が水素水ダイエットなどと根拠のない広告をしたとして東京の(株)マハロ、千代田薬品工業(株)と大阪の(株)メロディアンハーモニーファイン3社に景表法違反で措置命令』

【2017.03.04】

『消費者庁が水素水ダイエットなどと根拠のない広告をしたとして東京の(株)マハロ、千代田薬品工業(株)と大阪の(株)メロディアンハーモニーファイン3社に景表法違反で措置命令』

 

消費者庁は3日、「水素水でダイエット」などと、自社のウェブサイトで根拠のない広告で商品を売っていた東京の通信販売会社の株式会社マハロ、千代田薬品工業株式会社と、大阪の株式会社メロディアンハーモニーファイン3社に対し、景品表示法違反に当たるとして、再発防止を求める措置命令を出したとのことです。水素関連商品への同法違反に基づく命令は初めてとのことです。

消費者庁によると、株式会社マハロと千代田薬品工業株式会社が、対象商品を摂取して、運動や食事制限をすることなく、著しい痩身効果が得られるかのように、株式会社メロディアンハーモニーが対象製品の摂取で炎症を抑制し、肩こりや筋肉痛を軽減、ニキビ、吹き出もの、かぶれを解消する効果が得られるかのように、それぞれのWEBサイトで表示していたとのことです。3社に対して表示の裏付けとなる資料の提出を求めたところ、メロディアンハーモニーと千代田薬品工業から資料が提出されたが、合理的な根拠を示すものとは認められなかったとのことです。

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