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『愛媛県が新居浜の診療所の事務職員が無資格で調剤行為をしていたとして改善指導』

【2017.02.03】

『愛媛県が新居浜の診療所の事務職員が無資格で調剤行為をしていたとして改善指導』

 

愛媛県は昨年10月、新居浜市にある精神科・心療内科の診療所に、臨時の立ち入り検査を実施し、薬剤師の資格がない事務職員が、法で禁じられている薬の「調剤行為」をしていたとして改善を指導したとのことです。県によると、資格を持たない事務職員が電話で医師の指示を受けながら、薬を患者に渡していた例が2件あったとのことです。

 

薬を患者に渡し、用法用量などを説明することは調剤行為にあたり、薬剤師の資格を持たない人が販売や授与の目的で調剤行為をすることは、薬剤師法で禁じられているとのことです。

 

県は患者からの相談を受け、10月12日に立ち入り検査を実施し、医師が不在などの緊急時には院外処方箋を交付するなど対応を変えるよう指導したとのことです。用法用量の間違いや健康被害が生じた事例はなかったとのことです。

 

医師は「患者が予約の時間に来なかったとき、やむを得ず取り置きしていた薬を代わりに渡してもらった。(県の指導後は)そのような対応はしていない」と話したとのことです。

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