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『京都市のNPO法人京都消費者契約ネットワークが「お試し価格」と誤認させる広告を掲載したとして健康食品通販会社「BRONX」に広告差し止め求め提訴』

【2017.01.11】

『京都市のNPO法人京都消費者契約ネットワークが「お試し価格」と誤認させる広告を掲載したとして健康食品通販会社「BRONX」に広告差し止め求め提訴』

 

京都市の適格消費者団体「NPO法人京都消費者契約ネットワーク」が11日、定期購入なのに「お試し価格」などと銘打ち、安く1回限りの購入だと誤認させる広告を掲載するのは景表法違反として、東京都の健康食品通販会社「BRONX(ブロンクス)」を相手に、ホームページ上の当該広告の差し止めを求め、京都地裁に提訴したとのことです。定期購入を前提とした「お試し価格」表示の差し止め請求訴訟は、全国初とのことです。

 

訴状などによると、同社は健康食品「ナチュラルオリジナルスムージー」を販売し、ホームページ上で特定のコースで購入する場合は、定価の7割引きの980円と表示しているが、約款で5カ月間の購入を義務付け、最低でも支払い総額は1万4100円になるということを、約款では小さい文字でページ下部に記載されているだけで、目にとまりにくく、単価980円で購入できると誤認させていると主張しているとのことです。「BRONX」社は「訴状が届いていないのでコメントできないが、注意文書が届き、すぐ販売サイトを改めた」とのことです。

 

国民生活センターによると、健康食品や化粧品などを「お試し価格」で購入したところ定期購入契約になっていたというトラブルについての相談件数は近年急増し、2015年度は5620件にも上るとのことです。

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