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『空気清浄機の広告が景表法に違反…根拠なく効果をうたった2社に措置命令』

【2023.12.25】

『空気清浄機の広告が景表法に違反…根拠なく効果をうたった2社に措置命令』

♦消費者庁は2023年12月21日及び22日に空気清浄機製造販売会社のフォレストウェル(神奈川県横浜市)と共立電気(東京都大田区)に対し十分な根拠なく除菌、脱臭、安眠などの効果を宣伝し、空気清浄機を販売したとして景品表示法違反(優良誤認違反)で再発防止を求めて措置命令を出した。

♦商品は協立電機が「空気活性清浄機サリール」フォレストウェルは「j. air」

♦「各種雑菌の短時間除菌」や「室内に設置すればマイナスイオン、オゾンで除菌、脱臭、安眠の効果がある」などの他、「ホルムアルデヒド濃度の低下」や「風邪や喘息の予防」等も謳っていた

♦消費者庁は提出された根拠は密閉された空間での結果であり、室内使用での効果を示すものではないと判断。

♦共立電気は「コメントなし」フォレストウェルは「再発防止に努める」とコメント。

 

 

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