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『改正大麻取締法が成立 使用罪を創設 成分含む医薬品は使用可能に』

【2023.12.7】

『改正大麻取締法が成立 使用罪を創設 成分含む医薬品は使用可能に』

♦大麻取締法などの改正法が6日、参議院で可決成立。2024年にも施行。(大麻草の栽培についても医薬品の原料採取目的で認めることも盛り込まれている。)

♦改正点は大きく分けて2点、1点目は大麻成分であるカンナビジオール(CBD)等を医療目的で使用することが可能となる。2点目は大麻の使用を禁じる事。使用罪も7年以下の懲役。

♦今まで海外では認められていたが日本で認められていなかった大麻の主要成分のカンナビジオール(CBD)を使用した難治性てんかん薬などとして使用が期待。(カンナビジオール(CBD)は殆ど害がないとされている。)

♦今、若者の使用が問題となっている大麻、10代、20代に特に多く浸透し始めておりゲートウェイドラックとして危険性も指摘されていることから乱用対策を強化する目的。

♦本改正法と連動して「麻薬及び向精神薬取締法」が改正。大麻グミなど「HHCH」は先日、規制対象としたが、抜け穴となっていて今後、出てくるであろうと予想されている「HHCH」に似た成分も年明けにも包括指定し指定薬物として規制対象にする方針。

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