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『消費者庁が神戸牛を仕入れずに3割引と広告をしていた大阪市のスーパーイズミヤと兵庫県の牛肉商但馬屋に景表法違反で再発防止の措置命令』
【2016.12.21】
『消費者庁が神戸牛を仕入れずに3割引と広告をしていた大阪市のスーパーイズミヤと兵庫県の牛肉商但馬屋に景表法違反で再発防止の措置命令』
消費者庁は21日、「神戸牛、3割引」と宣伝しながら実際には商品を仕入れていなかったとして、大阪市のスーパー「イズミヤ」と兵庫県の和牛加工販売会社「牛肉商但馬屋」に、景品表示法違反(おとり広告)で再発防止などを求める措置命令を出したとのことです。
公正取引委員会などによると、イズミヤは2月13日、大型店舗イズミヤスーパーセンターの神戸玉津店、大阪府、奈良県の3店舗周辺で「兵庫産神戸牛」「レジにて3割引」などと記載した感謝デーの広告を配布し、ウェブサイトでも公開したが、実際には仕入れておらず、イズミヤも但馬屋が神戸牛を準備しているかを確認しなかったとのことです。
公取委は、同様のチラシが配られた昨年7月~今年6月にも、神戸牛が入荷されなかった恐れがあるとみて、両社に同法違反の周知と、再発防止策を徹底するよう命じたとのことです。
両社は「故意ではない」としたうえで、チラシの記載内容について担当者同士の打ち合わせや確認作業ができていなかったと説明していて、イズミヤは「店頭に並べる商品との照合作業が不十分だった」、但馬屋は「取引伝票を調べた結果、ほかのセールで違反は確認されなかった」とそれぞれ話しているとのことです。