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『東京地裁が景表法違反で措置命令を受けたジェイトップラインが消費者庁の命令取り消しを求めた訴訟で請求を棄却』

【2016.11.10】

『東京地裁が景表法違反で措置命令を受けたジェイトップラインが消費者庁の命令取り消しを求めた訴訟で請求を棄却』

 

東京地裁は10日、窓ガラス用断熱フィルムの広告に根拠がないとして消費者庁から景品表示法違反で措置命令を受けたフィルム販売会社「ジェイトップライン」が、命令を不服として取り消しなどを求めた訴訟の判決で、請求を棄却したとのことです。

 

岩井裁判長は、業者側が消費者庁に提出した実験資料について、「学術界や産業界で一般的に認められた方法で実施されたとは言えない」と指摘し、表示を裏付ける根拠にはならないと述べたとのことです。

 

判決によると、消費者庁は昨年2月、同社が製造する「シーグフィルム」の「冷暖房効率が30~40%アップ」などの宣伝について、効果の算出方法が不明で合理的な根拠があるとは認められないと判断し、再発防止を求める措置命令を出したとのことです。

 

同社は、商品の効果が無いと誤解を与えるもので到底承服しかねるとし、弁護士と検討し上訴を予定しているとのことです。

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