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『高松地裁が無免許で赤外線を照射して疾患が治るとうたい治療費をだまし取った高松市の治療院経営者に懲役3年、執行猶予5年、罰金20万円の有罪判決』

【2016.11.09】

『高松地裁が無免許で赤外線を照射して疾患が治るとうたい治療費をだまし取った高松市の治療院経営者に懲役3年、執行猶予5年、罰金20万円の有罪判決』

 

高松地裁は9日、医師免許がないのに赤外線を照射して疾患が治るとうたい、治療費をだまし取ったとして、詐欺と医師法違反の罪に問われた高松市の治療院経営者藤原朝子被告(76)に対し、懲役3年、執行猶予5年、罰金20万円(求刑懲役3年、罰金20万円)の判決を言い渡したとのことです。

 

判決によると、藤原被告は平成26年12月~27年10月、医師免許を持たないのに、自身の治療院を訪れた5人に対し、赤外線を照射すれば運動障害のジストニアなどの疾患が治ると思い込ませて光線を当て、治療費として現金計約182万円をだまし取るなどしたとのことです。

 

野村裁判官は判決で「病気に苦しむ被害者につけ込む悪質な犯行」と断じた上で、被害者1人に治療費を返還していることなどから執行猶予付きとしたとのことです。とです。

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