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『アートメイクは医療行為 厚労省が見解』

【2023.7.11】
◆福島県保健福祉部がアートメイクの事業を始めたいという問い合わせによりあらためて厚労省に確認
◆厚労省は7月3日付で福島県に対し、最高裁の判断以降初めて「アートメイクは医療行為に該当する」とする従来からの見解を通知した
◆2001年にも「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為には医師免許が必要」と通知していた
◆しかし2020年9月、タトゥーを施した大阪府の彫り師の男性が医師法17条違反で30万円罰金の略式命令を受けた裁判が最高裁で無罪に
◆厚労省は最高裁決定に「歴史的に、長年にわたり医師免許を有しない彫り師が行ってきた実情がある」としつつも、アートメイクについては「医師・看護師などの医療従事者が関与している実態」があり、「医療従事者による安全性水準の確保がきわめて重要」とした

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