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『モルヒネを不正所持 訪問看護ステーション理事長を略式起訴』

医療用麻薬モルヒネを不正に所持したとして、6月29日九州厚生局沖縄麻薬取締支所は麻薬特例法違反で名護市の訪問看護ステーションの理事長で看護師の女性を書類送致した。

調べによると所持していたモルヒネは2019年に在宅患者が飲み残した物をステーションで保管していたという。

その後、22年に別の患者に譲渡し、服用させた。

譲渡した時点でモルヒネの有効期限は切れており、患者の通院先の看護師が事情を聞いて通報した。

「返すつもりだったが、忙しくて返せなかった」と容疑を認めている。

那覇地検は6月27日付けで略式起訴した。

 

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