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『「血圧を下げる」根拠不十分 措置命令』

消費者庁は30日、科学的な根拠が不十分な機能性表示食品を販売したとして、「さくらフォレスト㈱」に対して景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。

同社は機能性表示食品の届出を撤回した。

対象となった商品は「きなり匠」と「きなり極」

『血圧を下げる』『中世脂肪を低下させる』とうたっていたが、合理的根拠を示せなかった。

消費者庁では今回と同じ研究を用いた、ほかの90件の届け出についても再確認をする予定だ。

※詳しいことは、メルマガ「薬事の虎」2023年7月3日号外をご覧ください。

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