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『東京都がネット広告の不当表示等366件について景表法に基づき改善指導』

【2016.07.25】

『東京都がネット広告の不当表示等366件について景表法に基づき改善指導』

 

東京都は22日、ネット上で見られる健康食品や化粧品などの366件(349事業者)の不当表示について、改善を指導したと発表したとのことです。消費者庁に対し、ネット広告の監視・指導の強化を要請するとともに、業界団体やモール事業者に景品表示法の順守を求めたとのことです。

 

都は、景表法の観点から「2015年度インターネット広告・表示の監視」を実施し、昨年度中に合計2万4,000件の表示・広告を監視した結果、健康食品や化粧品などで「優良誤認の恐れ」が269件、美容関連サービスなどで「有利誤認の恐れ」が183件、「過大な景品類の提供の恐れ」が9件に上ったとのことです。

 

健康食品、化粧品、健康関連商品の違反事例(優良誤認)として、「寝ている間にスリムになれるというお手軽ダイエット」といった著しい痩身効果を謳うサプリメントの広告を、効能効果について、合理的な根拠なく表示する事、「たった10分で眠りに付く人続出!!」等、著しい体質改善効果や品質の優良性をうたう健康関連商品の広告を、効能効果や品質について、合理的な根拠なく表示しているとして指導したとのことです。

 

美容関連サービス、各種教室の不当な割引キャンペーンの表示として、「今だけお得な期間限定キャンペーン」等といった、キャンペーンを継続し、通常価格や入会金等の実態がない表示について、有利誤認のおそれがあるとして指導したとのことです。

 

「過大な景品類の提供の恐れ」については、容器入り飲料を販売の際に、購入者にもれなく景品をプレゼントなど、総付景品の限度額(取引価格の20%)を超えた景品の提供をするのは、過大な景品類の提供のおそれがあるとして指導したとのことです。

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