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『消費者庁が「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」を公表』

【2016.07.01】

『消費者庁が「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」を公表』

 

消費者庁は6月30日、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」を取りまとめ、公表したとのことです。パブリックコメントを募集した結果、102件の意見が寄せられたとのことです。

 

いわゆる健康食品だけでなく、特定保健用食品(トクホ)、機能性表示食品、栄養機能食品の広告全体を見たときの問題点を解説したとのことです。

 

機能性表示食品については、届出表示を超えた表示を行うと、虚偽誇大広告となる恐れがあると注意を促していて、事例の1つとして、関与成分の研究レビューによって機能性を評価した商品で、届出表示の一部を省略した結果、届出内容が「本品には○○(機能性関与成分名)が含まれます。○○には、血中コレステロールを低下させる機能があることが報告されています」であるのに、「コレステロールを下げる」などの商品自体に機能性があると誤認させるケースを挙げたとのことです。

 

また、限られた指標のデータで得られた根拠に基づく“部分的な機能”であるのに、「○○(目や脳など特定部位)の健康を維持する」といった部位全体に関する機能性があると誤認させる表示も、虚偽誇大表示となる可能性があると説明したとのことです。

 

 

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