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『改正消費者契約法 新手の悪質商法に対応 6月1日施行』
<2023.06.02>
6月1日に施行された改正消費者契約法。改正は2018年以来5年ぶりとなる。
近年に増えた悪質な商法に対して、消費者が売買契約を取り消すことが出来るよう『不当な勧誘に』3つを追加した。
1.「勧誘することを告げずに退去が困難な場所へ同行し勧誘する行為」
2.「威迫する言葉を交えて、相談の連絡を妨害する行為」
3.「契約前に商品の現状を変更し、原状回復を困難にする行為」
それに加えて、「解約料の説明の努力義務」と「免責の範囲が不明確な条項の無効」も追加された。
消費者庁は「消費者契約を取り巻く環境の変化を踏まえ、消費者がより安心安全に取引できるセーフティーネットを整備した」としている。
今回の改正により、消費者は契約の取り消しのできる範囲が広がった。
事業者側にはより丁寧な説明が求められる事になる。