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『消費者庁がネット上で根拠のない小顔効果を謳う9事業者に行政処分』

【2016.06.30】

『消費者庁がネット上で根拠のない小顔効果を謳う9事業者に行政処分』

 

消費者庁は30日、ホームページなどで、ハンドマッサージや整体などにより「1回の施術で顔の横幅が数センチ縮まる」などと標榜してハンドマッサージなどを提供していた9事業者に対し、景品表示法に基づく措置命令を出したとのことです。

 

消費者庁では、「小顔サービス」事業者の自社ウェブサイトを調査し、頭蓋骨のゆがみを矯正するなどと表記していた9事業者に対し、表示の裏付けとなる資料の提出を求め、9事業者のうち7事業者が資料を提出したが、施術者の経験に基づく資料やビフォーアフターの写真、書籍の抜粋、施術された顧客の感想などで、医学的・科学的な根拠は示されなかったとのことです。

 

消費者庁は措置命令により、当該表示が景表法違反であることの一般消費者への周知、再発防止と従業員への周知徹底などを命じ、4月にスタートした景表法の課徴金制度の対象となる3事業者については、引き続き調査を行う方針とのことです。

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