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『長野県が松本市の脱毛・痩身サービス業者プリマベーラに契約書面を交付しなかったなどとして特商法違反で業務停止命令』
【2016.06.29】
『長野県が松本市の脱毛・痩身サービス業者プリマベーラに契約書面を交付しなかったなどとして特商法違反で業務停止命令』
長野県は28日、脱毛や痩身(そうしん)などのサービスを提供する松本市の「プリマベーラ」(近野睦代表取締役)に、特定商取引法に違反したとして、29日から3カ月間、勧誘や申し込みの受け付け、契約締結の業務停止を命じる行政処分をしたと発表したとのことです。同法に基づく県の業務停止処分は2例目とのことです。
県くらし安全・消費生活課によると、同社は、契約を結ぼうとする時に金額や提供する行為などの概要を記した書面を消費者に示さず、契約書面も交付しなかったとのことです。同社は、消費者からのクーリングオフ(契約解除)の申し出に対して「請求額の30%の返金を提示させていただきます」などとして一部の履行を拒否したとのことです。
同課によると、県内の消費生活センターには昨年度、同社に関する相談が15件寄せられていて、昨年8月から、消費者への聞き取りや同社への立ち入り調査をしていたとのことです。
同社は取材に「迷惑をかけて申し訳ない。指導に沿って改善していく」としたとのことです。