ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『消費者庁、大幸薬品のクレベリンに課徴金6億円の納付命令』

【2023.4.12】
『消費者庁、大幸薬品のクレベリンに課徴金6億円の納付命令』

消費者庁は4月11日、合理的根拠なく空間除菌の効果を標ぼうしたとして、昨年1月と4月に景表法上の措置命令(優良誤認)を受けた大幸薬品の「クレベリン」シリーズ(置き型orスティック型除菌剤6製品)に対し、計6億744万円の課徴金納付命令を下した。なお、景表法に基づく課徴金納付額としては、2016年に加熱式たばこの不当表示で計5億5274万円の納付を命ぜられたフィリップモリス社を抜き、これが過去最高のケースとなった。今回、課徴金の対象行為を行った期間は2018年9月13日から2022年4月21日、課徴金対象期間は2019年4月29日から2022年5月2日まで。これにより、同社は、課徴金を今年11月13日までに全額納付するよう求められている。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!