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『消費者庁、超音波機器「HIFU(ハイフ)」の規制を求める意見書を厚労省に提出』

【2023.3.31】

消費者庁、超音波機器「HIFU(ハイフ)」の規制を求める意見書を厚労省に提出

 

消費者庁の消費者安全調査委員会(消費者事故調)は3月29日、超音波照射で肌のシワやたるみを取る「HIFU(=High Intensity Focused Ultrasound/ハイフ)」機器を使用した美容施術で事故が多発していることを受け、施術者を医師などの専門家に限定すると共に、同機器を医療機器と見なして輸入規制を求める意見書を厚労省及び関連省庁宛て提出した。同庁によると、ハイフ施術に関連する事故は2015年以降報告例が増え続けており、2021年には38件、翌2022年には36件、過去8年間の類型では計135件が報告されている。また、事故の発生場所は美容クリニックが23%であった一方、エステサロンが71%と突出しており、これは医師の資格を持たないエステティシャンが、照射方法等に関する知識が不足したまま、高出力機器など安全性や信頼性の低い機材を使って施術を行ったことが主な要因だと考えられている。なお、これによる健康被害としては、70%以上が顔の周囲で発生しており、特に熱傷、水膨れ、口角周辺の麻痺、眼のかすみなどを訴えるものもあったという。同庁としては、現在医療機器ではない「雑品」として輸入販売されているハイフと、それを使用する施術をそれぞれ薬機法及び医師法で適切に規制することを提言するとともに、エステ業界内の施術に関する危険性の周知による再発防止や、さらに利用者への注意喚起なども広く呼びかけている。

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