ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『消費者庁、ステマ規制の10月施行を発表』

【2023.3.29】

『消費者庁、ステマ規制の10月施行を発表』

 

政府は3月28日、ネットやSNSを中心に広告であることを明示せずに商品サービスを宣伝するステルスマーケティング(ステマ)を、不当表示の新たな類型として追加する改正景表法の施行が、本年10月1日となることを発表した。ステマは、SNSなどで影響力のある「インフルエンサー」らに対価を支払い、そこで紹介される商品サービスの評価があたかも中立的な第三者・個人の感想であるかのように誤解を与え、結果的に消費者の商品選択に悪影響を与えるものとして、これまで国内外で広く問題視されてきた。なお、10月以降は公表された運用基準に則り、マスメディアを含む全媒体を対象に、「広告」「プロモーション」「PR」といった表示か、あるいは「〇社から商品の提供を受けて投稿」などのわかりやすい表示が義務付けられる。また、同規制の対象はあくまで広告主企業とし、当面インフルエンサーなどは含まれないとしているが、同庁は景表法の指定告示で対応の上、問題が解決できない場合には新たな見直しを図っていく方針。さらに、今回示す運用基準は指定告示の基本的な考え方を定めたもので、実際の広告表示が指定告示の不当表示にあたるかどうかは、事業者の関与の有無や投稿内容の恣意性などを含め、個別の事案ごとに判断するものとしている。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!