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『消費者庁が健康食品の表示・広告ガイドラインを全面改正した案を公表』

【2016.04.21】

『消費者庁が健康食品の表示・広告ガイドラインを全面改正した案を公表』

 

消費者庁は20日、適正表示への取り組みを推進するため、「健康食品に関する景品表示法および健康増進法上の留意事項について」(健康食品の表示・広告ガイドライン)を全面改正した案を公表し、5月20日までの期間、パブリックコメントを募集するとのことです。

 

消費者庁は、不適切な表示事例として、トクホや機能性表示食品で起こり得る例を列挙し、トクホについては、許可内容が「○○を含んでおり、糖の吸収を穏やかにするので、血糖値が気になり始めた方に適した食品」であるにもかかわらず、「血糖値を下げる」と表示する事例を掲載したとのことです。また、「食後の」を省略して単に「中性脂肪の上昇を抑える」と表示する事例なども、虚偽誇大表示に該当するとのことです。

 

トクホの試験結果やグラフの使用方法について、不適切な事例として、試験条件(対象者・人数・摂取方法など)を適切に表示しない場合や、複数の試験結果があるのに有意差の大きい試験結果のみを広告に用いる場合などを、問題として挙げたとのことです。

 

機能性表示食品については、届け出た表示内容を超えた場合などが虚偽誇大表示に該当するため、届出表示が「本品には○○(機能性関与成分名)が含まれます。○○には、血中コレステロールを低下させる機能があることが報告されています」であるにもかかわらず、「コレステロールを下げる」と表示した場合は不適切と指摘したとのことです。このケースでは、商品自体に機能性があるという根拠がないにもかかわらず、届出表示の1部を省略することで、あたかも商品自体に機能性があるかのように消費者を誤認させることになるためとのことです。

 

機能性表示の科学的根拠が問題となる事例とし、虚偽誇大表示に該当する事例として、研究レビューによって肯定的な論文だけを意図的に抽出し、機能性を表示するケースをも掲載したとのことです。また、限られた指標のデータを用いて得られた根拠に基づく「部分的な機能」であるにもかかわらず、「特定の部位(目・関節・脳など)の健康を維持する」といった、部位全体に関する機能があると誤認させる表示なども取り締まりの対象とのことです。

 

消費者庁では、「トクホや機能性表示食品も含む健康食品全般を対象とする点を明確にした」(食品表示対策室)と話しているとのことです。

 

その他の情報

 

【改正案のポイント】

(1)いわゆる健康食品だけでなく、特定保健用食品(トクホ)・機能性表示食品・栄養機能食品の不適切な表示事例を掲載

(2)不適切なチラシを作成し、表示の1部ではなく、チラシ全体の問題点を説明

(3)本文についても、トクホや機能性表示食品を含む健康食品全般を対象とすることを明確化

(4)違反事例集に最新事例を追加

 

※2016年4月11日のニュースも参照してください。

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