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『消費者委員会がトクホ制度の見直しや健康食品の表示の取り締まり強化を求めた建議を河野消費者相に対応を要請すると決定』

【2016.04.11】
『消費者委員会がトクホ制度の見直しや健康食品の表示の取り締まり強化を求めた建議を河野消費者相に対応を要請すると決定』

消費者委員会は12日、特定保健用食品(トクホ)制度の見直しや、健康食品の表示の取り締まり強化を求めた合計22項目の「健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健用食品の制度・運用見直しについての建議」を取りまとめ、河野消費者相に対応を要請することを決めたとのことです。同委員会は、消費者庁に今年10月までに報告するように求めるとのことです。

そのうち、「早急な対応を求める事項」は13項目あり、トクホの表示・広告については、許可された内容を超える効果をイメージさせる表示・広告を一切禁止することなどを関連通知に明記するように要請するとのことです。健康増進法で規定する「著しく事実に相違する表示」「著しく人を誤認させるような表示」の具体例を充実させて、公開する施策を入れたとのことです。

トクホの制度・運用の見直しでは、UMIN臨床試験登録システムへの登録を必須とすることを関連通知に明記するように提言し、申請の受理審査で確認する体制を取るとのことです。また、関連通知を改定し、「健康増進・食生活の改善」が許可の基本条件であることを明記するように求めるとのことです。

販売中のトクホ商品については、商品情報の公開を義務化すし、公開する情報の形式・基準は国が明確化するとのことです。このほか、「規格基準型トクホ」の範囲を拡大するための検討などを要請するとのことです。

一方、「早急な検討、しかるべき対応を求める事項」として9項目を並べ、トクホの制度・運用については、作用機序があいまいな「条件付きトクホ」の必要性を検討するように求めているとのことです。

また、再審査を実施する必要があるかどうかを判断する体制の整備や、再審査の要件に「試験水準の大幅な変化が含まれること」を明記することなどを含めたとのことです。

健康食品全般の表示・広告の適正化に向けた施策も示しし、健増法にも、景品表示法の「不実証広告規制」を導入する方向で検討するように要請するとのことです。さらに、健増法の「著しく事実に相違する表示をし、または著しく人を誤認させるような表示」の「著しく」の文言が、監視・指導を困難にしていると指摘し、「著しく」の文言を健増法から削除することを検討するように求めているとのことです。

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