ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『消費者庁、コロナ除菌消臭器の不当表示に3216万円の課徴金支払い命令』

【2023.2.16】

『消費者庁、コロナ除菌消臭器の不当表示に3216万円の課徴金支払い命令』

 

消費者庁は2月14日、広い空間で「コロナウイルスの不活化効果」などを根拠なく標榜し、自社サイトやオンラインモール等で自社の除菌消臭器を販売していたのは景表法上の優良誤認にあたるとして、製造販売業者のマクセル(京都府)に対し3216万円の課徴金支払いを命じた。同庁によると、同社は製造販売するオゾン除菌消臭器「オゾネオ エアロ MXAP-AE270」を自社サイトや楽天市場、PayPayモールに開設した公式ネットショップで販売するにあたり、「新型コロナウイルス不活化効果を確認」「20畳までの空間を快適空間に」「オゾンの酸化力で『置くだけ』ウイルス対策」「ウイルス除去 2時間で99%除去」などと表示。その中で、「奈良県立医科大学と2例目となる共同研究を実施」とも宣伝していたとされる。これに対し、同庁は表示を裏付ける合理的根拠の提示を求めたが、提出されたデータは狭い密閉空間やシャーレ上の試験結果のみで、「20畳の広い空間」に対する除菌効果の根拠としては認められないと判断された。これにより、同庁は2021年7月28日付で同社へ再発防止を命じる措置命令を出していたが、その後の調査により課徴金対象期間を2020年10月27日から翌21年7月29日までと認定し、当該期間の売上実績をベースに計3216万円を今年の9月15日までに納付するよう命じたもの。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!