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『政府、特商法政令改正案を閣議決定し、今年6月より施行へ』

【2023.2.3】

『政府、特商法政令改正案を閣議決定し、今年6月より施行へ』

 

政府は1月27日、電話勧誘販売の対象拡大を盛り込んだ特商法政省令の改正案を概ね原案通り閣議決定した。これで同改正法は今年6月1日より施行されることになる。同改正案では、化粧品や健食の定期通販などで「お試し購入」の電話注文をしてきた顧客に対し、広告に記載していないにも関わらず、当該商品の定期購入へ引き上げる提案を行った場合を「電話勧誘販売」と見なすとする他、ネットやマス広告等を見て電話をかけてきた顧客に対しクロスセルやアップセルを行う行為についても「電話勧誘販売」に該当すると規定している。これにより、従来の「通信販売」としての扱いと異なり、書面交付義務や再勧誘の禁止、さらにクーリングオフなどの義務・禁止行為が新たに規定されることになるが、たとえば書面交付義務に違反するだけでも「6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金」の対象となり、業務停止命令など行政処分のみならず、最悪の場合、関係者の逮捕・起訴に至るほど厳しい処罰を受ける可能性が出てきた。なお、所管する消費者庁は2月1日、昨年11月末から12月末にかけて公募した同改正法案に関するパブリックコメントの結果も公表したが、業界団体の日本通信販売協会(JADMA)は、「検討会の審議もないまま、事業者の事業範囲を不当に狭める規制だ」として、今回の決定に強く反発しているという。

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