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『消費者庁、ステマ手法で豊胸効果を謳った健食販売業者に課徴金支払い命令』

【2023.1.26】

『消費者庁、ステマ手法で豊胸効果を謳った健食販売業者に課徴金支払い命令』

 

消費者庁は1月24日、ネット上の口コミを装う手法で、根拠なくサプリメントの豊胸効果を標ぼうしたのは景表法違反(優良誤認)にあたるとして、東京の健康食品販売会社「アシスト」に対し、総額1億1716万円の課徴金納付を命じた。同庁によると、同社は2018年3月から2022年6月にかけて、同社の販売する健康食品「ジュエルアップ」と「モテアンジュ」をネットユーザー計15人に配布し、インスタグラムなどSNS上で広告であることを隠したまま、「#バストアップ」「#胸大きく」等のハッシュタグをつけて投稿するように指示。アフィリエイトサイト上は、「バスト育ちすぎてヤバい!?」「2週間で夢の谷間ができました」など表示されていたという。この一連について、同庁から根拠を示す資料の提示を求められたが、同社から提出された資料は豊胸効果の合理的根拠を示すものではなかったとして、2021年11月に同社の親会社と計2社で措置命令を受けていた。なお、課徴金の対象期間は「ジュエルアップ」が2019年11月16日~22年11月15日、「モテアンジュ」が2020年10月23日~21年4月23日。今年の8月25日までに納付を命じられた課徴金1億1716万円は、ステマ広告に対する処分としては初めてのケースとなり、またその課徴金支払い額としても歴代7位にあたるとされる。

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