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『広島県がネット上で小顔矯正サービスの不当表示をおこなっていた広島県の株式会社元氣ファクトリーに景表法に基づく措置命令』

【2016.03.10】
『広島県がネット上で小顔矯正サービスの不当表示をおこなっていた広島県の株式会社元氣ファクトリーに景表法に基づく措置命令』

広島県は9日、ネット上で「瞬間で小顔になる!」などと、あたかも矯正サービスを受けることで小顔になるかのような表示を行っていたとして、広島県の株式会社元氣ファクトリー(桶谷義文代表)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出したとのことです。景表法の措置命令権限は2014年12月に都道府県に付与されたが、広島県では初の行使となったとのことです。

県によると、同社はネット上で小顔矯正サービスについて、「ゆがみによって広がった頭蓋骨の幅を狭め、鼻筋を通し立体的な小顔にします」、「頭蓋骨も小さくなり、血行が良くなり、ゆがみも同時に整う施術法です」などと表示していたとのことです。

同社が県に提出した資料については、表示を裏付ける合理的な根拠を示すものと認められなかったとのことです。

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