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『消費者庁が効能を偽り飲料水などの販売をしていた東京のマルチ販売会社ナチュラリープラスが特商法違反にあたるとして9ヶ月間の業務停止命令』
【2016.03.09】
『消費者庁が効能を偽り飲料水などの販売をしていた東京のマルチ販売会社ナチュラリープラスが特商法違反にあたるとして9ヶ月間の業務停止命令』
消費者庁は9日、「医者から見放された病人が飲んだら病気が治った」「がんにも効く」などとウソの説明で、サプリメントや飲料水を販売し、紹介者を募るなど、いわゆるマルチ商法を行っていた東京・港区の「ナチュラリープラス」に対し、特定商取引法違反にあたるとして、9カ月間、新たな勧誘業務を禁じる命令を出したとのことです。
同社は、目的を告げないまま知り合いに商品を購入するよう契約を持ちかけ、知人を2人紹介すれば、ポウントに応じて月に20~50万円くらいの報酬が得られるなどとウソの説明をしていた「連載販売」、いわゆる「マルチ商法」を行っていたとのことです。
消費者庁によると、同社は健康食品「スーパー・ルテイン」と、水素を含む「IZUMIO(イズミオ)」という飲料水の販売にあたって、「1カ月飲み続けると、どんな病気もよくなる」、「心筋梗塞とか動脈硬化が治る、がんにも効く」などとウソの説明を行っていたとのことです。
また、「はじめに2人紹介するだけで、何もしなくても必ず儲かる」などと、あたかも確実に報酬が得られるような説明を行って、消費者が断っても、狭い部屋の中で複数の勧誘者が勧誘をしつこく繰り返していたとのことです。
同社は、昨年8月までの1年間で200億円近い収益を上げており、全国の消費生活センターには、同社の販売方法に対する苦情や相談が、これまでに600件ほど寄せられているという。
これに対し、同社は5月に、新規会員の登録と勧誘について、新規登録時の本人確認の徹底、勧誘員にテスト受講の義務化、違反者の処分、商品にクーリングオフのはがきを同封するなどの対策をしたうえで、6月中旬から業務を全面再開していたとのことです。
センターへの15年度の相談は166件(12月まで)と減少傾向にあるが、消費者庁は「クーリングオフはがきを入れるようになったことでセンターへの相談は減ったが、問題ある勧誘が改善されているとは言い難い」と判断し、処分に踏み切ることを決めたとのことです。
同社は「今回の処分を厳粛に受け止め、一層の業務改善を徹底し、信頼回復に努めたい」とコメントしたとのことです。