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『消費者庁、家庭教師大手バンザン社の「満足度第1位」訴求に措置命令』
【2023.1.13】
『消費者庁、家庭教師大手バンザン社の「満足度第1位」訴求に措置命令』
消費者庁は1月12日、家庭教師派遣事業大手のバンザン(東京都)に対し、自社ウェブサイトやYouTubeなどネット広告上で根拠なく「利用者満足度第1位」と謳ったのは景表法上の優良誤認にあたるとして、再発防止を求める措置命令を出した。同庁によると、同社は2022年3月から7月にかけて、自社が提供する「メガスタ高校生」「メガスタ医学部」「メガスタ私立」等のオンライン個別指導サービスのネット広告において、「満足度No.1に選ばれた」「口コミ人気度第1位」などと表示していたが、同社から外部事業者に委託された調査上は、同サービスを実際に利用していなくても回答が可能であり、またその調査方法についても、複数の家庭教師派遣事業者のサイトURLを掲載した上で、「どの会社の満足度が高いと思うか?」と単にイメージの優劣を回答させるものであったとされる。なお、これらの広告には、調査方法に関する注釈として「サイトのイメージ調査」という「打消し表示」も付加されていたが、そもそも「満足度調査」のエビデンスとして「イメージ調査」の結果を使用したことが不適格と行政から判断されたものと考えられる。また、同社の広告上で、「期限までに申し込めば、途中解約時の授業料の返金や成績不振時の無料追加授業が保証される」かのような表示をしていたが、実際には「期限後の申込みでも同じ保証制度が利用できた」とされる点についても、今回景表上の有利誤認にあたるとして追及の対象とされた。