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『消費者庁、今年度内に「ステマ」を不当表示追加する方針を発表』

【2022.12.28】

『消費者庁、今年度内に「ステマ」を不当表示追加する方針を発表』

 

消費者庁の「ステルスマーケティングに関する検討会」は12月27日、インターネットやテレビ、新聞等の主要媒体を使用し、実質的には「広告」であるにも関わらず、著名人やインフルエンサーの個人的評価と誤認させて消費者の購買を煽る、いわゆる「ステマ広告」を景表法で定める「不当表示」に追加し、違反した事業者には措置命令を出すことを提言する報告書を取りまとめた。現行法では優良誤認などの不当表示は規制対象となっているが、ステマ広告の手法自体を取り締まる規定がなく、先進各国ではすでに規制されている実情にようやく追いつく形となる。同庁では今後、どのような表示がステマに該当するのか運用基準を策定すると共に、今年度中には「おとり広告」などと同じく「不当表示」として現行法第5条3号の告示に追加。一定の周知期間(表示対策課によると3~6ヶ月程度)後に、改正法の施行を目指す方針だ。なお、施行後は、「広告」「PR」等の表示を怠ったステマを行った事業者は措置命令の対象となり事業者名が公表されるが、課徴金支払い制度の対象にはならない。また、今後の課題として、不正レビューの募集や仲介で利益を上げる業者や、違法広告を行うインフルエンサーに対する規制の検討などが挙げられている。

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