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『大阪高裁がサン・クロレラ販売訴訟で1審判決を取り消して健康食品会社サン・クロレラ販売が逆転勝訴』

【2016.02.25】
『大阪高裁がサン・クロレラ販売訴訟で1審判決を取り消して健康食品会社サン・クロレラ販売が逆転勝訴』

 大阪高裁は25日、健康食品として知られる「クロレラ」に高血圧などへの効果があると表示した広告は景品表示法などに反するとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都市の健康食品会社「サン・クロレラ販売」に広告の差し止めを求めた訴訟の控訴審判決で、差し止めを命じた一審京都地裁判決を取り消し、請求を棄却したとのことです。

 昨年1月の一審判決は「厳格に審査された医薬品との誤認を引き起こす恐れがある」と判断していたが、高裁の江口とし子裁判長は、問題となった新聞折り込み広告の配布を会社側が一審後にやめた点などから差し止めの必要性はないと判断したとのことです。

※2015年12月12日のニュースも参照してください。

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