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『消費者庁が不当勧誘企業の罰金刑を300万円以下から1億円以下に引き上げる方針を特商法改正案に盛り込む事を決定』

【2016.02.23】
『消費者庁が不当勧誘企業の罰金刑を300万円以下から1億円以下に引き上げる方針を特商法改正案に盛り込む事を決定』

 消費者庁は23日までに、訪問販売や通信販売で虚偽の説明をして購入・契約を迫るなど、不当な勧誘をした法人への罰金刑を、現行の「300万円以下」から「1億円以下」に大幅に引き上げる方針を決め、今国会に提出予定の特定商取引法改正案に盛り込むとのことです。

 業務停止命令を受けた業者には、会社名を変えて再び違反をしないよう、同種の事業を展開するのを禁じる「業務禁止命令」も新設するとのことです。

 虚偽説明やしつこく購入を迫って顧客を困惑させる行為などをし、代表者らが個人として罰せられた場合、法人にも両罰規定がある。法人の罰則は「1億円以下の罰金」に引き上げるとのことです。

 法規制が厳しくなれば、悪徳業者は認知症の高齢者らに狙いを定めてくることも予想されるため、悪質商法から高齢者らを守り、被害をすくい上げる体制の構築にも社会全体で知恵を絞るとのことです。

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