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『消費者庁が抗ウイルスなどの効果が得られるとうたった空気清浄機に根拠が無いとして東京のカタログ通販会社ユーコーに景表法に基づく措置命令』
【2016.01.22】
『消費者庁が抗ウイルスなどの効果が得られるとうたった空気清浄機に根拠が無いとして東京のカタログ通販会社ユーコーに景表法に基づく措置命令』
消費者庁は26日、1台の空気清浄機で「除菌・抗ウイルス・花粉除去・カビ抑制」などの効果が得られると虚偽の広告表示をしていたとして、東京都のカタログ通販会社(株)ユーコーに景品表示法に基づく措置命令を出したとのことです。
同社は2015年5月31日~7月2日にかけ、日刊新聞紙に対象商品『PM2.5対応プラズマ空気清浄機』の広告を掲載し、21畳の空間では、同商品1台の使用だけで「ダニ抑制」「カビ抑制」「抗ウイルス」などの効果が得られると表示していたとのことです。
同社が提出した資料は、合理的な根拠を示すものとは認められず、消費者庁は一般消費者に景品表示法違反であることの周知、再発防止策、同様の表示を行わないなどの措置命令を出したとのことです。