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『消費者庁、日本アムウェイに6ヶ月間の業務停止命令』

【2022.10.17】

『消費者庁、日本アムウェイに6ヶ月間の業務停止命令』

 

消費者庁は10月14日、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)の勧誘に際し、勧誘者の氏名や事業者名、勧誘の目的などを明らかしないまま一方的かつ不意打ち的な迷惑勧誘を行い、連鎖販売取引に伴う特定負担に関する契約締結前に必要な概要書面の交付を怠ったのは特商法上の違反行為にあたるとして、日本アムウェイ(東京都渋谷区)に対し、2022年10月14日から2023年4月13日までの6ヶ月間、新規販売を目的とする勧誘、申込受付、契約の締結等を禁止する業務停止命令を発令した。同社は、年会費を支払って登録した「ABO(アムウェイビジネスオーナー)」が新たなABO獲得や化粧品・健康食品など生活用品の販売に成功した場合、成果報酬(ボーナス)を還元する仕組みの事業形態をとっているが、そこで得られる利益は昨年改正前の旧特商法よりすでに連鎖販売業の特定利益に該当するとされており、消費者に不利益が及ぶことがないよう、その契約締結や販売方法のあり方が特に厳しく規定されている。なお、今回問題とされた違反事実としては、マッチングアプリやSNSを通じて知り合った消費者を勧誘者が食事に誘い、その後、目的を明かさず別の会員らが待つ近隣の部屋へ連れ込んだ上、同社商品の購入とそれに必要なABO契約の締結をしつこく迫ったとされる。また、一旦購入や契約を断った消費者が否応なく契約締結に至るまでの過程においても、勧誘者は同社の連鎖販売取引に関する書面を一切交付しなかったという。その悪質性を重く見た消費者庁は、今回の業務停止命令に加え、同社へ再発防止策を講じるとともに、コンプライアンス体制の構築を命じた。

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