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『消費者庁、TBSグロウディアが販売したEMS痩身機器に課徴金納付命令』
【2022.09.16】
『消費者庁、TBSグロウディアが販売したEMS痩身機器に課徴金納付命令』
消費者庁は9月16日、BS放送のテレビ通販番組内で販売した「EMS搭載型痩身用ローラー」の表示が景表法上の優良誤認にあたるとして、2020年12月に措置命令を発令済みの番組通販業者TBSグロウディア(東京都港区)に対し、計164万円の課徴金納付命令を出した。対象となったのは、同社が制作するテレビ通販番組「プレミアムカイモノラボ」内で、2019年3月17日に紹介・販売した「トルネードRFローラー」。同製品が内蔵するEMSの電気刺激により、1日10分の使用を3~4週間継続するだけで、「へそ周り、マイナス10.5センチ」などと、あたかも当該部位の痩身効果が得られるかのように表示していた。これに対し、同庁が景表法第8条3項の規定に基づき、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的根拠の提示を求めたが、その後提出された資料ではその合理的根拠が認められなかった。なお、番組内では「※使用条件=1回1部位10分を1日1回以上」「※効果には個人差があります」「※食事摂取に気を配り軽微な運動を併せて行った結果です」「※モニター5名平均値 へそ回り-10cm」「※一時的な効果です」等の打消し表示を行っていたが、これらの表示は一般消費者が受ける製品の効果に関する誤った認識を打ち消すものではないと判断された。これにより、同社は、2019年3月17日から同年9月17日までを対象期間とし、2023年4月17日までに計164万円の課徴金納付を命ぜられた。