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『消費者庁、イオン発生機に「ウイルス除去の根拠ない」と課徴金納付命令』

【2022.09.16】

『消費者庁、イオン発生機に「ウイルス除去の根拠ない」と課徴金納付命令』

 

消費者庁は9月14日、家庭用マイナスイオン発生機に「浮遊するインフルエンザウイルスを除去する効果」があると自社ブログやカタログ上で標榜していた宮城県の販売業者アップドラフトに対し、景表法に基づき効果を裏付ける合理的根拠が示されなかったとして、課徴金2864万円の納付を命令した。同社は2019年5月から同年12月までの間、自社のマイナスイオン発生機「滝風(たき)イオンメディック」のカタログ上で、「同製品が発生するマイクロイオン2400万ions/ccの作用により、6畳から最大80畳までの空間において、浮遊するインフルエンザウイルスを除去及び付着するインフルエンザウイルスを不活化する効果、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ菌、サルモネラ菌及びレジオネラ菌を除菌する効果、アレルギー物質、浮遊ウイルスを分解、除去する効果並びに衣類の付着臭を分解・除去する効果」が得られるかのように表示。それ以外にも、「Ameba」サイトの自社ブログでは、「血圧を下げる効果、電磁波を除去する効果、血流を促進する効果、活性酸素を除去する効果、関節炎を改善する効果、糖尿病を改善する効果、慢性肝炎を改善する効果、慢性腎不全を改善する効果、動脈硬化症を改善する効果」などを標榜していた。これに対し、消費者庁は景表法第8条第3項の規定に基づき、同社へ当該表示の裏付けとなる合理的根拠を示すよう求めたが、提出された資料はその根拠が認められるものではなかったとしている。また、同ブログ上に記載された「商品の体感、効果には個人差がございます」との打消し表示についても、「一般消費者が当該表示から受ける商品に対する認識を打ち消すものではない」と判断。同庁は、2019年5月1日から2020年6月8日までを課徴金対象期間とし、当該期間の売上高3%に相当する計2864万円を、2023年4月17日までに納付するよう命じた。

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