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『内閣府消費者委員会、SNS上の消費者トラブルについて特商法の強化を建議(含アフィリエイト)』

【2022.09.07】

『内閣府消費者委員会、SNS上の消費者トラブルについて特商法の強化を建議(含アフィリエイト)』

内閣府が所管する消費者委員会は9月5日、デジタル化に伴う消費者問題ワーキング・グループから提出された報告書に基づき、「SNSを利用して行われる取引における消費者問題に関する建議」を公表した。それによると、デジタル化の進展によりSNS上の取引に関連する消費者トラブルが増加していることを踏まえ、消費者庁などの行政機関へ特商法第11条(表示義務)や第12条(誇大広告等の禁止)の執行強化を求めると共に、電話勧誘販売に該当する場合の解釈を明確化させ、これをわかりやすく関連団体等に周知させることなどを要請している。これにより、SNS上のメッセージを通じて商品サービスの販売を行う事業者に対し、特商法が広告への記載を義務付けている表示事項をわかりやすい位置に表示させたり、「契約当事者」ではないが、販売業者と連携・共同して事業を行う者(アフィリエイターなど)に対しても規制が強化されることを期待している。また、同委員会は、同建議とあわせて「SNSを利用して行われる取引に関する消費者委員会意見」も公表しており、SNS業者による自主ルールの実効性確保、モニタリングや違反行為に対する対応強化等の積極的な取り組みを、行政及び関連団体との連携において推進していくことも求めている。

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