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『経産省がうその効能をうたい電話で健康食品を販売していた電話勧誘販売業者「壮健」に特商法違反で業務停止の行政処分』
【2015.11.19】
『経産省がうその効能をうたい電話で健康食品を販売していた電話勧誘販売業者「壮健」に特商法違反で業務停止の行政処分』
経済産業省東北経済産業局は19日、「ひざの痛みや高血圧、どんな病気にも効く」などという宣伝文句で、客が断っても、しつこく電話で健康食品を売りつけようとしていた東京の電話勧誘販売業者「壮健」に対し、特定商取引法違反にあたるとして3カ月間の業務停止を命じたとのことです。
この会社は昨年3月から8月にかけて、複数の消費者宅に電話をかけて、実際には効能がないにもかかわらず、「心臓、肝臓、糖尿など何にでも効く。どんな病気にでも効く」などのウソを言って、自社製品「壮健」シリーズを販売したとして、特定商取引法の「再勧誘」と「不実告知」にあたる違反行為を行っていたとのことです。
経産省によると、この会社は最初に電話をかけてきた営業員の勧めで、サンプル品を1200円で買うと、次から頻繁に電話をかけてきて、4万円から20万円もの高額商品を売りつけようとしつこく勧誘、これまでに5人が注文したとのことです。
経産省は、この会社に対して、健康食品を買った被害者に効能がない旨を通知するよう指示するとともに、11月20日から来年2月19日まで3カ月間の電話勧誘販売を停止する行政処分を命じたとのことです。