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『内閣府消費者委員会が美容医療にもクーリングオフなど、エステと同様の規制をかけることに合意』
【2015.11.06】
『内閣府消費者委員会が美容医療にもクーリングオフなど、エステと同様の規制をかけることに合意』
内閣府消費者委員会の専門調査会は6日、美容医療にもエステと同様の規制をかけることを検討し、合意にいたったとのことです。「事業者には契約に関する書面の交付を義務づけ、うそや強引な勧誘を禁じる。消費者が一定期間は無条件で解約できるクーリングオフを適用するとともに、中途で解約できるようにする。」などとして、違反には業務停止命令などを科す方向とのことです。どの施術に適用するかは今後検討するとのことです。
特商法の政令では、エステサロンなどが提供する脱毛や痩身(そうしん)、美顔などの施術は「特定継続的役務」に指定されているため、契約期間が1カ月を超え、かつ金額が5万円を超えるサービスを規制対象としているとのことです。しかし、医師が行う脱毛やしみ取りといった美容医療はこの規制の対象外で、医療法では解約などの民事ルールは定められていないとのことです。全国の消費生活センターなどには「中途解約できない」「強引な勧誘を受けた」など美容医療に関する相談が年間2千件以上寄せられていたとのことです。
日本医師会はこの日の調査会で「美容医療分野を中心に医療機関での契約トラブルも少なくない。一定の規制をかけて消費者が安心できる環境を整えることも大切な視点だ」と述べ規制を容認する姿勢を示したとのことです。消費者庁は早ければ来年にも関連の政令を整備するとのことです。