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『消費者庁、景品を長期間発送しなかったパズル誌出版社に課徴金支払い命令』

【2022.08.9】

消費者庁、景品を長期間発送しなかったパズル誌出版社に課徴金支払い命令

 

消費者庁は8月5日、パズル雑誌が景品を当選者に長期間発送しなかったのは景表法上の有利誤認にあたるとして、秋田県の出版社「晋遊舎」に対し、計1231万円の課徴金納付命令を出した。同庁の公表によると、同社が販売する懸賞付きパズル誌「みつけて楽しい!まちがいさがしフレンズ」など計63誌で展開した懸賞企画、「スペシャル!フレンズファミリーキャンペーン」「フレンズありがとうキャンペーン」において、前者が2018年6月7日から2019年2月26日まで、後者が2019年6月7日から2020年2月25日までの間、雑誌に付属する応募券を集めて抽選に参加すると5千円、1万円、10万円の現金や図書カードが当たると表示していたが、実際にそれらの景品が当選者に発送されたのは応募締め切りから最長で1年8ヶ月後だったとしている。これについて同庁は、「半年以上過ぎた景品提供は不当な誘引にあたる」として、昨年3月24日に再発防止を求める措置命令を下していたが、今回は上記期間の2キャンペーンに対し景表法第8条1項の規定に基づき課徴金の支払いを命じる形となった。

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