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『京都の適格消費者団体が「お試し」を装った定期販売契約で業者を提訴』

【2022.07.06】

『京都の適格消費者団体が「お試し」を装った定期販売契約で業者を提訴』

 

適格消費者団体のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」は7月4日、定期販売が前提にも関わらず、「お試し購入」を装った広告で消費者を誤認させたとして、東京の化粧品販売業者「CRAVE ARKS」を京都地裁に提訴した。同法人によると、同社は自社化粧品を販売するウェブサイト上で、「初回特別価格約79% OFF、1980円」などと表示していたが、実際には30日後に2回目の商品が届き、以後60日毎に商品が自動的に送付される定期購入契約になっており、もし2回目で解約を申し出た場合には、通常価格との差額8千円を支払わせる仕組みになっていたという。同法人は昨年12月、同社に対し消費者へ誤認を与える広告表示をしないよう求めたが改善されなかったため、今回、その広告差し止めを求める法的措置に出たもの。なお、定期購入に関する詐欺的な広告に対し、罰則の強化を盛り込んだ改正特商法が今年6月に施行されたばかり。

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