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『消費者庁の板東久美子長官が蹴脂粒の届出要件を満たしていると判断したことについて「具体的な材料が問われる」との見解』

【2015.09.09】
『消費者庁の板東久美子長官が蹴脂粒の届出要件を満たしていると判断したことについて「具体的な材料が問われる」との見解』

 消費者庁の板東久美子長官は9日、機能性表示食品『蹴脂粒』の問題で、届出要件を満たしていると判断したことについて、不当にリスクを強調する場合には「具体的な材料(根拠)が問われる」との見解を示したとのことです。
 機能性表示食品制度のあり方について言及し、「『蹴脂粒』のケースも安全性を軽視しているのではなく、むしろある意味で、不当にリスクを強調することも、今までの実態からみても逆にそれに対する具体的な材料(根拠)が問われる。そういう点で、安全性の根拠を見ていくことが非常に重要で、この制度の根幹である」と述べたとのことです。
 板東長官は、食品安全委員会の評価書で有害な作用の根拠が書かれていないと指摘し、作用機序に対して指摘があったが、安全性が否定されたわけでない点を重視したとのことです。
 届出企業の株式会社リコムに健康被害情報の収集・報告を要請したことに対する見解も示し、「すべての届出企業に守ってもらうことを確認させてもらった」と、届出ガイドラインの規定を確認したに過ぎない点を強調して説明したとのことです。「きちんとしたフォローアップを行っていくことを事業者にも改めて確認することが、安全性を担保するうえで必要と考えた」とのことです。
 また、消費者団体のフーコムが情報提供サイトで、類似商品の販売を人体実験とみなし、「消費者庁は、この人体実験を追認して、機能性表示食品の安全性の根拠としてしまった」と主張していることに対し、板東長官は「現在の食品衛生法をはじめとした仕組みが、安全性の担保で機能している」と反論したとのことです。

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