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『名古屋地裁が無資格の従業員にレーザー脱毛させた美容外科T-クリニックの院長と妻に医師法違反で懲役2年、罰金100万円の有罪判決』

【2015.09.04】

『名古屋地裁が無資格の従業員にレーザー脱毛させた美容外科T-クリニックの院長と妻に医師法違反で懲役2年、罰金100万円の有罪判決』

 

名古屋地裁は4日、医師免許がない従業員らにレーザー機器で脱毛などの医療行為をさせたとして、医師法違反の罪に問われた大阪市の美容外科「T-クリニック」院長の医師、土屋誠太被告(44)と、妻の准看護師、恵被告(47)に、それぞれ懲役2年、執行猶予4年、罰金100万円(求刑懲役2年、罰金100万円)の有罪判決を言い渡したとのことです。

渡辺健司裁判官は判決理由で「医師なら危険性があると当然知っているはずで、順法意識の欠如は深刻」と指摘し、執行猶予とした理由については「施術費を返還するなど反省している」としたとのことです。

判決によると、平成24~25年、大阪市のクリニック本院と名古屋市の分院で、医師免許がない従業員らにレーザー機器による脱毛や入れ墨除去の医療行為をさせたとのことです。

 

  • 2015年7月3日のニュースも参照してください。

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