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『消費者庁、エステサロンの根拠なき「満足度第1位」に措置命令』

【2022.06.16】

『消費者庁、エステサロンの根拠なき「満足度第1位」に措置命令』

 

消費者庁は6月15日、全国規模で展開するエステサロンの広告上で、根拠なく「施術満足度No.1」を謳うのは景表法上の優良誤認にあたるとして、東京のPMKメディカルラボに対し再発防止を求める措置命令を出した。全国で30店舗を運営する同社は、2021年9月~2022年5月にかけ、美容ポータルサイト「Rakuten Beauty」上に開設した自社サイトにおいて豊胸や痩身施術の広告を行うにあたり、「あの楽天リサーチで2冠達成★バスト豊胸&痩身部門で第1位!」などと表示していた。なお、同社から調査を受託した楽天インサイトが行った実際の調査では、同社が提供する豊胸&痩身施術の利用者ではない一般消費者対し、競合他社10社のものを含む社名や画像を提示し、その印象や満足度をたずねる単なるイメージ調査が行われていたとされる。また、バストアップ施術の満足度を聞く項目であるにも関わらず、回答者400人中300人が男性であったり、結果上は自社が2位となっていたものを、競合他社が獲得した票を無効にして1位に見せかけるなど、データの恣意的な操作と改竄を行ったことの悪質性も指摘されている。これらのいわゆる「No.1表示」については、今年1月に日本マーケティングリサーチ協会(JMRA)が「非公正な『No.1調査』への抗議状」を発表したこともあり、今後さらに監視の目が厳しくなることが予想される。

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