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『「根拠なき表示の数々」で沖縄の健食販売業者に措置命令』

【2022.06.02】

『「根拠なき表示の数々」で沖縄の健食販売業者に措置命令』

 

消費者庁と内閣府沖縄総合事務局公正取引室は6月1日、珪素(シリカ)を含有する健康食品の広告上で、根拠なく「血液をサラサラにして血管を強くする」「高血圧・糖尿病・歯周病・アトピー性皮膚炎を改善する」などの効果を標ぼうしたのは景表法上の優良誤認にあたるとして、沖縄の健康食品販売業者「沖縄特産販売」に再発防止を求める措置命令を出した。同社は2019年5月から2021年4月の間、ダイレクトメールや自社商品への同梱チラシの中で、上記の効果に加え、「シミ・シワ・イボの解消」「二日酔いからの目覚めを良くする」「花粉症や鼻炎を解消」「片頭痛・肩凝り・腰痛の緩和」「髪の量を増やす」などの健康増進効果や、「化粧品の浸透性を高める」「生鮮食品の鮮度を長持ちさせる」など、さらに幅広い領域において様々な高い効果が期待できるかのように宣伝していた。これに対し、同庁が当該表示の裏付けとなる合理的根拠の提示を求めたが、同社は定められた期間内にこれを提出しなかったとされる。なお、沖縄県内で健康食品に対する景表法の措置命令は本件が初めてという。

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