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『サプリの成分含有量不足で措置命令』

【2022.05.26】

『サプリの成分含有量不足で措置命令』

 

消費者庁は5月24日、自社サイトで販売するラクトフェリン含有サプリの実際の同成分含有量が表示と異なっていたとして、販売業者のリプサ株式会社(鹿児島県)に対し、景表法に基づき措置命令を出した。同社は、自社販売サイト「サプリメント専門店リプサ」や「PayPayモール」に開設したサイト上で自社製品「ラクトフェリン濃縮物加工食品」を販売するにあたり、「主成分値 2カプセルあたり目安:ラクトフェリン濃縮物300mg」と表示していたが、公取・九州事務所取引課が調べた所、実際には平均8割程度のラクトフェリン含有率しか検出されなかったという。また、同製品は、2021年9月21日~10月25日の間に販売された少なくとも2001袋で栄養成分の量及び熱量を表示する際、使用された原材料等から得られた値または推定値によることなく異なる表示を行っていたとして、食品表示法にも違反していることが併せて指摘された。これらの違反について消費者庁は、景表法に基づく再発防止、並びに食品表示法に基づく表示の是正、原因の究明及び再発防止策に関する同庁宛て報告を求めた。

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