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『消費者庁、取引デジタルプラットフォーム法における「販売業者」に係るガイドラインを公表』

【2022.04.22】

『消費者庁、取引デジタルプラットフォーム法における「販売業者」に係るガイドラインを公表』

 

消費者庁は、2021年に成立した「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」(いわゆる「取引DPF法」)における「販売業者等」に関するガイドラインを4月20日付で公表した。同ガイドラインでは、近年、取引DPF上における個人間取引の拡大に伴い、消費者を装った「隠れB」と称される、実質的に「販売業者等」に該当すると思われる者らによる取引が散見されることから、その「販売業者等」への該当性判断のための考え方や一定の判断基準を示すことにより、取引DPF法の適用対象を明確にし、当該取引の適正化や紛争解決について取引DPF事業者の協力を確保することを目的としている。その中で示された考慮要素および具体例として、①(いわゆる情報商材のように)通常は営利の意志をもって商品サービスを「反復継続」して取引を行うもの、②未使用の新品や新古品を相当数販売しているもの、③相当数のブランド品、健康食品、チケットなど特定カテゴリーの商材を販売・提供するもの、などが挙げられている。また、同法第5条の「販売業者等情報の開示請求」の適用については、原則として取引DPFへの「販売事業者の登録時」ではなく、取引DPFを利用して「取引が行われた時点」を基準時とすることも今回明示された。

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