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『消費者庁、認知機能改善を標榜する機能性表示食品の表示に関する改善指導と注意喚起』

【2022.04.1】
『消費者庁、認知機能改善を標榜する機能性表示食品の表示に関する改善指導と注意喚起』

消費者庁は3月31日、ネット広告において認知機能に係る機能性を標榜する機能性表示食品に対し、届出後の事後チェックとして、景表法(優良誤認)及び健増法(虚偽・誇大表示)の観点から表示の適正化を求める改善指導を行うとともに、SNSを通じて一般消費者に向けて注意喚起を行った。これは令和4年2月末時点で販売されていた計223商品のネット広告に対し、景表法および健増法の観点から一斉監視を行った結果、対象者の範囲や認知機能の作用領域に関する表示内容がわかりづらいものや、認知症や物忘れの予防・改善効果を誤認させる恐れがあるものとして、112事業者の計128商品に対し改善指導を行ったもの。なお、今回改善指導の対象となった表示としては、「物忘れや認知症の治療又は予防効果等の医薬品的効果が得られるかのような表示」や、例えば「認知機能の一部である記憶力を維持する」という届出表示の時に、「認知機能が気になる方へ」などと「表示の一部を切り出して強調することで、届け出た機能性の範囲を逸脱する表示」などが含まれる。消費者庁は、改善指導を行った事業者がオンライン・ショッピングモールに出店している場合には、当該モールの運営事業者に対しても情報提供を行った。

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